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NGO人権・正義と平和連帯フォーラム
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内容 毎週ゲストが来て人権とメディアに関するお話をしてくれる 授業の進め方 上記 質問の時間を1時間とり、生徒に参加させる 面白さ 2 興味があれば・・・時々おもしろいゲストが来ますが、運ですね グレードの評価 明示されなかったが 出席・質問・期末レポートの3つから出される。しかし佐柄木さんは教授でもないので150人近くの3000字の期末レポートをおそらく読んでない。 出席・質問は正当につけ、あとはギャンブルだと思う。 グレードの厳しさ 同じ出席率でしっかりレポートを書いた筆者がCで、WIkipediaを丸写しした友人がAだった。佐柄木を学校で見かけるたびに殺したくなる ID14履修2011年秋
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人権擁護法案第三章「人権擁護委員」 第三章 人権擁護委員 (設置) 第 二十一条 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。 2 人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。 3 人権委員会は、前項の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保及び養成に努めるとともに、その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (委嘱) 第 二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。 2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。 3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。 5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。 6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。 7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。 (委嘱の特例) 第 二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。 (定数) 第 二十四条 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。 2 各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その地域の人口、経済、文化その他の事情を考慮して、人権委員会が定める。 3 都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、人権委員会に意見を述べることができる。 (任期等) 第 二十五条 人権擁護委員の任期は、三年とする。 2 人権擁護委員は、再任されることができる。 3 人権擁護委員の任期が満了したときは、当該人権擁護委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。 4 人権擁護委員は、非常勤とする。 (費用) 第 二十六条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。 2 人権擁護委員は,政令で定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 (職務執行区域) 第 二十七条 人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。 (職務) 第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。 一 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。 二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。 三 人権に関する相談に応ずること。 四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。 五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。 六 その他人権の擁護に努めること。 (服務) 第 二十九条 人権擁護委員は、その職責を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。 (監督) 第 三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。 (解嘱) 第 三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。 2 前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 (協議会、連合会及び全国連合会) 第 三十二条 人権擁護委員は、人権委員会が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。 2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、人権委員会が定める区域ごとに組織するものとする。 3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。 (協議会の任務等) 第 三十三条 人権擁護委員協議会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。 一 人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表 四 市町村その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの 2 人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。 (連合会の任務等) 第 三十四条 都道府県人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。 一 人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表 四 都道府県その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの 2 都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。 3 都道府県人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。 (全国連合会の任務等) 第 三十五条 全国人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。 一 都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表 四 関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力 五 その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの 2 全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。 3 全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。 (表彰) 第 三十六条 人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。
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【菅原一秀議員と人権委員会設置法案勉強会】 日 時:4月22日(日) 午後3時~5時 場 所:光が丘区民センター5階音楽室 主 催:SNS-FreeJapan会員(火地晋@脱火天 個人) 練馬から政治を考える会 今回はFJ会員でなくとも参加できます。 自民党東京9区選出衆議院議員・菅原一秀議員をお招きし、「人権法案」(人権擁護法案→人権侵害救済法案→人権委員会設置法案と変遷)に関し、前半1時間に菅原議員講演会、後半1時間に質疑応答を行います。 質問のある方は、可能であれば事前に火地晋まで質問内容をお知らせ下さい。 参加費として、施設使用料のため百円をいただきます。 菅原一秀議員について http //www.isshu.net/ 自民党経済産業部会長(シャドウ・キャビネット経済産業大臣) 自民党東京都連会長代理 衆議院経済産業委員会理事 衆議院厚生労働委員会委員 現役国会議員に直に質問できる、滅多に無いチャンスです。 人権委員会設置法は、簡単に阻止出来るほど甘い物ではありません。 そして以前から言われていますが今国会が一番危険。 対抗できるヒントを得られるかも知れません。 ご友人もお誘いあわせの上、奮ってご参加下さい。 光が丘区民センターはこちら http //www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/bunka/kuminhall/hikarigaoka/index.html
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あ
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<目次> ■1.1 憲法と国家◆1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法の2つの意味 ◆1.1.2 実質的意味の憲法と国家国家とは 国家はなぜ行動できるか 国家の存在と実質的意味の憲法 ◆1.1.3 国家の正当性に関する諸理論社会契約論 共同体主義 ◆1.1.4 法の3つの役割◇(1) 調整問題の解決調整問題とは 市場取引のルール ◇(2) 公共財の提供ただ乗り問題 公共財の供給と民主主義 ◇(3) 人権の保障個人の生まれながらの権利 - 人権 国家と人権保障 ■1.1 憲法と国家 ◆1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味 実質的意味の憲法とは、国家の根本秩序についての規律とされ、すべての国家に必ず伴うものであって、これを持たない国はない。 この実質的意味の憲法が憲法典あるいは成典憲法という特別の形式を備えた場合、それを形式的意味の憲法という。 現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◆1.1.2 実質的意味の憲法と国家 国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。 【国家の法人性】本文で説明した国家の特質、つまり国家は抽象的な存在であり、実質的意味の憲法によって機関として指定された具体的個人を通じてのみ行動し得ることを捉えて、国家は法人であるといわれることがある。株式会社のように、自然人ではないにも拘わらず、権利義務の主体とされる存在を法人と呼ぶ。法人たる国家が統治権の主体であるとする国家法人説は、国民主権論を否定し、民主的な制度改革を阻むイデオロギーとして機能したといわれることがあるが、国家が法人であること自体は、国家に関する通常人の言い方や考え方を説明するためには前提とせざるを得ないものであり、またそれは必ずしも国民主権論や制度の民主的改革と矛盾するわけではない。徹底した民主政論を唱えたルソー(Rousseau, J.-J.)も、国家が法人(personne morale)であって理性の産物に過ぎないことを当然の前提としていた。 ◆1.1.3 国家の正当性に関する諸理論 国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◆1.1.4 法の3つの役割 本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 ◇(1) 調整問題の解決 調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 ◇(2) 公共財の提供 ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 ◇(3) 人権の保障 以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。
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なぜ、今人権擁護法案の反対活動をするのか?を ソース入りで解説する流れを作ってみました。 キャラクターが引用をバックにして解説していくイメージで考えてみました。 口調や構成やセリフは自由に変えて下さい。 こんな馬鹿げた法案が可決されるわけ無いと思うでしょう。常識的に考えて。 では、実際どうなのでしょうか? 結果からいうと、国会に提出された場合、間違いなく可決されます。 産経ニュースを見てみましょう。 引用 推進派は「今国会が法案成立のラストチャンス」(党幹部)とみており、 人権問題調査会を今後2、3回開いた上で3月にも総務会で党の了承を取り付けたい考え。 公明党は法案に概ね賛成している上、民主、社民両党などにも賛成派が多いだけに 「国会に提出してしまえば何とかなる」 (推進派中堅)との読みもあるようだ。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080212/stt0802122004000-n1.htm 解説 自民党、公明党、民主党、社民党が賛成な訳です。 与党も野党も賛成な訳です。 これをどうやって否決するのでしょうか? 否決させる方法があったら教えてください。 ですからなんとしてでも、自民党から国会に法案が提出されるのを阻止する必要があります。 では、自民党内でこの法案の賛否はどうなっているのでしょうか? 現在の自民党内ので賛成派、反対派の勢いを見てみましょう。 自民党には力を持つ重要な党4役というものがあります。 自由民主党最高幹部を表す最も端的な用語です。 党4役に就いている人達が法案提出に大きな影響を与えます。 どの位影響があるか実際の例を挙げます。 引用 推進派は今年に入り、若手・中堅を個別に呼び出し、説得工作を続行。 党4役で法案に慎重なのは伊吹氏しかいないこともあり、 若手からは「本音は反対でも次の選挙を考えると党執行部に逆らえない」と悲鳴が漏れる。 「4月内閣改造説」が浮上していることも「閣僚ポスト待ち」の中堅以上に重しとなっている。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080212/stt0802122004000-n1.htm 解説 推進派では選挙対策委員長の古賀誠が 次の選挙をチラちらつかせて 法案に反対の若手・中堅議員に賛成するようにし向けています。 さらに4月内閣改造説を流すことにより 暗に「次の大臣になりたければ賛成しろ」 という踏み絵的な工作も行っています。 職権乱用とも言えるやり方で法案に賛成させようとしています。 では、現在党4役に就いている自民党議員を見てみましょう。 自由民主党総務会長 二階俊博 政務調査会長 谷垣禎一 選挙対策委員長 古賀誠 幹事長 伊吹文明 このうち誰が賛成しているのか? まず古賀誠さんと二階俊博さんが賛成しています。 引用 福田政権では古賀誠選対委員長や二階俊博総務会長ら推進派が党の要職を占めており、 ジワジワと包囲網を構築。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080212/stt0802122004000-n1.htm 解説 古賀誠さんと二階俊博さんは推進派だから賛成派ですね。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 幹事長 伊吹文明 では政務調査会長 谷垣禎一さんはどうでしょうか? この方も賛成派です。 引用 鳩山邦夫法相は30日午後、自民党の谷垣禎一政調会長らと党本部で会い、 政府が通常国会への再提出を目指す人権擁護法案について「与党内にも様々な議論があるが、 ぜひ、意見をまとめてほしい」と要請した。 谷垣氏は「努力する」と応じた。 http //www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080131AT3S3000L30012008.html 解説 「努力する」といったので賛成です。 谷垣さんは古賀誠さんと同じ宏池会という派閥なので同じ賛成になるのは当然です。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 賛成 幹事長 伊吹文明 最後の幹事長 伊吹文明さんはどうでしょうか? この方は反対しています。 引用 2007.11.30 23 48 人権擁護法案の審議機関である自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)が、 12月3日の活動再開を前に早くも足並みが乱れ始めた。 伊吹文明幹事長は顧問就任を「了承していない」と不快感を表明。 他のメンバーも「事後承諾だった」と不満をもらしており、 来年の通常国会提出に向け、意見がまとまるか微妙な情勢だ。 「何の了解もなく顧問にさせられ、私の人権は侵害された。よって、もう会合には行かない!」 30日午前、党総務会終了後、伊吹氏は、太田氏に厳しい口調でこう通告し、 釈明も聞かずにその場を後にした。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/071130/stt0711302348010-n1.htm 解説 反対ですね。 勝手に人権問題調査会の顧問にさせられたみたいです。 キレて当然です。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 賛成 幹事長 伊吹文明 反対 3対1で反対派が非常に不利な立場にあります。 そして、もう一人法案提出に影響力を与える人がいます。 鳩山法務大臣です。 この方も賛成しています。 引用 2007.10.28 18 48 鳩山法相は24日の衆院法務委員会で「さまざまな問題点をクリアできる方法を考え、 人権擁護法案は国会に再提出したいと考えている。 日本に人権擁護法案がないというのは実に情けないことではないか」と答弁した。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/071028/stt0710281848003-n1.htm 鳩山法務大臣は賛成ですね。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 賛成 法務大臣 鳩山邦夫 賛成 幹事長 伊吹文明 反対 これで賛成4、反対1です。 相当やばい状態です。 そして、この他に法案提出に大きな影響を与える人がいます。 福田内閣総理大臣です。 では、福田総理は法案には反対なのでしょうか? 引用 2008.1.23 18 24 「わが国には子供や老人、女性に対する暴力や、 差別、偏見など数々の人権問題が存在すると言わざるを得ず、 人権の擁護は重要な課題だ」 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/080123/plc0801231824005-n1.htm (ニコニコに動画があるのでこれ載せてもいいですね。) http //www.nicovideo.jp/watch/sm2120377 (耳が聞こえない方の為にテキストも貼った方がいいと思うのだけど、 手間もかかるから) 解説 賛成の様です。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 賛成 法務大臣 鳩山邦夫 賛成 内閣総理大臣 福田康夫 賛成 幹事長 伊吹文明 反対 これで賛成5、反対1です。 賛成多数で法案提出されない方がおかしいですよね。 だから今、国民が抗議行動をしなければならないのです。 我々の国を悪徳政治家の思い通りにさせてはならないのです! 編集人意見 長くなっちゃうかな。 3月が山場だというのもいれたいんだけどなぁ 図で説明したのも載せた方が良さそうですね 添削コメントメモ ですが、後半は省いたほうが良いかもしれません。 萌えとノット萌えでは署名やFAXの誘導を優先したいと思います。 一般向けには、多少長くても入れましょう。
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こんな馬鹿げた法案が可決されるわけ無いと思うでしょう。常識的に考えて。 では、実際どうなのでしょうか? 結果からいうと、国会に提出された場合、間違いなく可決されます。 リン「もう一度言いますが、2008年3月中です。この法案が実際に可決される日がすぐそこまで来ているのです。」 ミク「そんなの信じられない。騙されてるんじゃないの?」 リン「では、産経ニュースを見てみましょう。 」 引用 2008.2.12 20 04 推進派は「今国会が法案成立のラストチャンス」(党幹部)とみており、 人権問題調査会を今後2、3回開いた上で3月にも総務会で党の了承を取り付けたい考え。 公明党は法案に概ね賛成している上、民主、社民両党などにも賛成派が多いだけに 「国会に提出してしまえば何とかなる」 (推進派中堅)との読みもあるようだ。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080212/stt0802122004000-n1.htm 解説 推進派は3月中には提出しようとしています。 (2005年にも人権擁護法案が古賀氏によって提出されようとしました。 2005年は7月まで推進派が粘り続けたので、3月を過ぎても崖っぷちという状況は変わりません) ※括弧のは入れられたらでいいです。とおもったけど意外と重要な部分かもしれません。 自民党、公明党、民主党、社民党が賛成な訳です。 与党も野党も賛成な訳です。 これをどうやって否決するのでしょうか? 否決させる方法があったら教えてください。 ですからなんとしてでも、自民党から国会に法案が提出されるのを阻止する必要があります。 法案提出に影響を与える人を見ていきましょう。 自民党で党4役という力を持つ人がいます。四天王みたいなものです。 このうち幹事長の伊吹文明氏のみが反対しています。 そして、他にも法案提出に影響を与える人がいます。 鳩山法務大臣です。 引用 2007.10.28 18 48 鳩山法相は24日の衆院法務委員会で「さまざまな問題点をクリアできる方法を考え、 人権擁護法案は国会に再提出したいと考えている。 日本に人権擁護法案がないというのは実に情けないことではないか」と答弁した。 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/071028/stt0710281848003-n1.htm 賛成です。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 賛成 法務大臣 鳩山邦夫 賛成 幹事長 伊吹文明 反対 これで賛成4、反対1です。 相当追い詰められています。 さらに、もう1人法案提出に大きな影響を与える人がいます。 福田内閣総理大臣です。 では、福田総理は法案には反対なのでしょうか? 引用 2008.1.23 18 24 「わが国には子供や老人、女性に対する暴力や、 差別、偏見など数々の人権問題が存在すると言わざるを得ず、 人権の擁護は重要な課題だ」 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/080123/plc0801231824005-n1.htm 解説 賛成の様です。 自由民主党総務会長 二階俊博 賛成 選挙対策委員長 古賀誠 賛成 政務調査会長 谷垣禎一 賛成 法務大臣 鳩山邦夫 賛成 内閣総理大臣 福田康夫 賛成 幹事長 伊吹文明 反対 これで賛成5、反対1です。 福田総理が賛成しているため、この法案が可決される可能性は一段と高くなってしまいます。 =============================================================== ミク「で、でも!この法案が可決されちゃっても、元に戻すことは出来るんでしょう?」 可決された後で法案を取り消すことは非常に困難です。 人権を擁護する、という理由で作られた法案を否定するということは、 人権が侵害されても構わないということだと解釈され(実際にそんな考えが無かったとしても)、 人権を侵害するおそれがあるとして何らかの処罰を加えられかねない。 ミク「・・・・・・・・・・・・・さすがに釣りだろ」 ここまで見てもまだ嘘だと思うのなら、検索してみて下さい。 この動画で紹介できることには限界があります。 興味を持たれた方は、各自調べてみることを強くお勧めします。 ミク「私達はこの法案を黙って見ていることしかできないの?」 リン「そうではありません。私達にできることはたくさんあります。」 最後に、ニコニコユーザーができること
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(2005年08月20日) 人権擁護法案の危うさを自爆w
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<目次> ■1.1 憲法と国家◆1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法の2つの意味 ◆1.1.2 実質的意味の憲法と国家国家とは 国家はなぜ行動できるか 国家の存在と実質的意味の憲法 ◆1.1.3 国家の正当性に関する諸理論社会契約論 共同体主義 ◆1.1.4 法の3つの役割◇(1) 調整問題の解決調整問題とは 市場取引のルール ◇(2) 公共財の提供ただ乗り問題 公共財の供給と民主主義 ◇(3) 人権の保障個人の生まれながらの権利 - 人権 国家と人権保障 ■1.1 憲法と国家 ◆1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味 実質的意味の憲法とは、国家の根本秩序についての規律とされ、すべての国家に必ず伴うものであって、これを持たない国はない。 この実質的意味の憲法が憲法典あるいは成典憲法という特別の形式を備えた場合、それを形式的意味の憲法という。 現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◆1.1.2 実質的意味の憲法と国家 国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。 【国家の法人性】本文で説明した国家の特質、つまり国家は抽象的な存在であり、実質的意味の憲法によって機関として指定された具体的個人を通じてのみ行動し得ることを捉えて、国家は法人であるといわれることがある。株式会社のように、自然人ではないにも拘わらず、権利義務の主体とされる存在を法人と呼ぶ。法人たる国家が統治権の主体であるとする国家法人説は、国民主権論を否定し、民主的な制度改革を阻むイデオロギーとして機能したといわれることがあるが、国家が法人であること自体は、国家に関する通常人の言い方や考え方を説明するためには前提とせざるを得ないものであり、またそれは必ずしも国民主権論や制度の民主的改革と矛盾するわけではない。徹底した民主政論を唱えたルソー(Rousseau, J.-J.)も、国家が法人(personne morale)であって理性の産物に過ぎないことを当然の前提としていた。 ◆1.1.3 国家の正当性に関する諸理論 国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◆1.1.4 法の3つの役割 本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 ◇(1) 調整問題の解決 調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 ◇(2) 公共財の提供 ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 ◇(3) 人権の保障 以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。